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◆日本法人の税務申告
社設立登記が終わると2ヶ月以内会に所轄の税務署、及び都道府県税事務所、市町村役場へ諸々の届出が必要です。
1. 税務署提出(法人設立届出)
提出書類一覧表
| <税務署提出> | 内容 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 | |
| 2 | 青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月 | |
| 3 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設後1ヶ月以内 | |
| 4 | 事前確定届出給与に関する届出書 | 設立後2ヶ月以内 | |
| 5 | 源泉所得税の納期の特例 | 申請した月の翌々月から適用 | |
| 6 | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 資本金1000万円超えた場合 | 速やかに |
| <都道府県税事務所提出> | |||
| 1 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 | |
| <市役所提出> | |||
| 1 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 | |
| 2 | 市役所提出 | ||
2. 帳簿と書類の保存期間
青色申告の場合、領収書は「現金預金取引等関係書類」に該当し、7年間の保管が必要です。
| 保存が必要なもの | 保存期間 | ||
|---|---|---|---|
| 帳 簿 |
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛張、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
| 書類 | 決算関連書類 | 損益計算書、賃貸対照表、棚卸表など | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類 | 領収書、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 | |
| その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 | |
A) 法人居民税(都道府県民税)
法人住民税は法人税割と均等割から構成されています。
B) 法人事業税(特別法人事業税)
法人事業税は課税標準額(所得等)×税率で求めます。
C) 法人税
法人税とは、法人の利益に課される税金のことを指します。黒字の所得に対する税金である。
D) 所得税
個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
E) 消費税
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
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