日本市場進出支援:在留資格とビザのご案内
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– ERコンサルティング株式会社 –

-在留資格と
ビザのご案内-

在留資格にはさまざまな種類があり、外国人が日本で従事できる活動内容はそれぞれ定められています。
日本語に不安がある方、申請や切替に不明点がある方はお気軽にご相談ください。
下記に主な在留資格を紹介します。

 

✓経営管理(投資・経営)ビザ

外国人が日本で起業する場合や、既存企業の経営・管理に従事する場合は「経営・管理」在留資格の取得が必要です。

ELIGIBILITY 申請要件

① 資本金:3,000万円以上の出資をすること。

② 常勤職員の雇用:申請者が経営する会社等において、1人以上の常勤職員の雇用が必須です。対象となる「常勤職員」は、次のいずれかの身分を有する者に限られます。日本人/特別永住者/永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者。※「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格で在留する外国人は常勤職員のカウント対象外。

③ 日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(CEFR B2=JLPT N2以上)を有していること。証明はいずれかで可:JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本で20年以上の在留歴/日本の大学・専門学校卒業/日本の義務教育を修了し高校を卒業。

④ 経歴・学歴:申請者が次のいずれかを満たすこと。経営または関連分野の博士・修士・専門職学位を取得/3年以上の経営または管理職経験。

⑤ 事業計画書:中小企業診断士・公認会計士・税理士など経営専門家による確認が義務付けられます。計画内容に「具体性・合理性・実現可能性」が認められることが審査の前提です。

PROCESS 申請の流れ

① 会社設立(約1か月)

② 税務署へ各種届出(約2週間)

③ 経営・管理の在留資格申請(準備に約1か月)

④ 入管による審査(約1~7か月)

AFTER ARRIVAL 来日後の手続き

① 住民票登録と印鑑登録

② 商業登記の住所変更

③ 本人名義の銀行口座開設

④ 法人名義の銀行口座開設

⑤ 社会保険への加入

✓就労ビザ

日本で就労するには、職務内容に適合する在留資格の取得が必要です。代表例は「技術・人文知識・国際業務」で、状況により「企業内転勤」など他の在留資格が適用されます。

REQUIREMENTS 就労ビザ申請の基本要件

① 学歴(専攻)と職務内容の適合

② 受入企業の経営状況

③ 日本人と同等の報酬

✓永住ビザ

永住者は活動や在留期間の制限がなく、在留手続が簡素化されます。長期的な居住を希望する方に適した在留資格です。

BENEFITS 永住の主な利点

① 在留期間更新が不要

② 就労活動の制限がない

③ 失業が在留資格に直ちに影響しない

④ 住宅ローン等の与信で有利になる場合がある

⑤ 家族の在留資格手続が進めやすい(要件は個別審査)

✓高度専門職ビザ

高度人材の受入れを目的とする在留資格です。学歴・職歴・年収などをポイント化する「高度人材ポイント制」で合計70点以上の者が対象となります。

✓家族滞在ビザ

就労ビザや学生ビザで在留する方の扶養を受ける配偶者・子が、日本で同居するための在留資格です。アルバイト等を行う場合は資格外活動許可が必要です。

EXAMPLES 具体例

① 就労ビザで在留中で、配偶者や子を呼び寄せたい

② 留学中で、配偶者を呼び寄せたい

✓帰化

帰化は外国籍の方が日本国籍を取得する手続です。日本は重国籍を認めていないため、帰化許可後は原則として母国籍の離脱が必要になります。帰化により選挙権・被選挙権を有し、在留資格の更新手続は不要となります。

REQUIREMENTS 主な要件

① 引き続き5年以上の在留

② 20歳以上で法律行為能力を有し、素行が善良であること

③ 生活に必要な日本語能力

面接が行われます。許可に不利な言動や不正確な説明を避けるため、事前に行政書士・弁護士等の専門家へ相談することを推奨します。

✓短期滞在ビザ

短期間の商用連絡・観光・親族訪問等の活動のための在留資格(いわゆる「観光ビザ」)です。滞在期間は15日・30日・90日の区分があり、「報酬を得る就労活動」はできません。

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